あなたも明日から治療家に♪
いろんな治療院をハシゴしてるお客さんにしばしば出会います。「普段は整体通っているんですが、知り合いに紹介されたのでこちらへ来てみました」な~んてパターンです。正直私はこんな時、按摩・マッサージ・指圧と整体及びカイロプラクティックなどが同列に見られている点に悲しみを感じずにはいられません(笑 まあ、お客さんから見ればやってることは似たようなコト?なんでしょうから仕方ないのかも知れませんけど…。
ご存じない方の為に説明させて頂きますが、按摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師、及び柔道整復師(接骨院)などの業務を行うには全て国家資格が必要です。国家資格ですので当然のことながらそれぞれに関する法律も存在します。国家試験の受験資格は文部科学省または厚生労働省が認定した養成施設で3年間以上、業務を行うのに必要な技術・知識等を習得していることです。ちなみに按摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師の場合の試験科目は以下の通りです。
・解剖学
・生理学
・医療概論
・衛生学、公衆衛生学
・関係法規
・病理学概論
・臨床医学総論
・臨床医学各論
・リハビリテーション医学
・東洋医学概論
・東洋医学臨床論
・経絡経穴概論
・按摩・マッサージ・指圧理論、または鍼灸理論
長々と書きましたが、要は「たかがマッサージ」をするだけでも、これだけの勉強が必要であるということです(笑 しかし実際に業務を行う上では、こういった総合的な知識がないと非常に危険なケースも多々あります。様々な疾患に対する知識不足によって引き起こされる医療過誤(人為的ミスに起因する事故)などは最も注意すべき事例の一つで、治療効果云々よりも遥かに重要なことです。
さて、一方の整体師・カイロプラクターのお話になります。こういった業種は国家資格ではありませんので、当然のことながら縛る法律も存在しません。更に言えば、日本国憲法には「職業選択の自由」という条文が存在し、誰でも好きな職業に就くことが認められているのです。つまり誰でも整体師と名乗って良いのです(笑 カイロや気功も一緒です。ある程度必要な知識を持っていて、且つ事故を起こさないような形で施術されていればなんら問題はありませんよ、というのが憲法の立場なのです。ただし看板に「按摩・マッサージ・指圧」などのキーワードを掲げるのは法律違反となりNGです。またチラシに「~が治る」な~んて書いてしまうのもNG、医師法違反になるみたいですね。法に触れないような形を模索する努力が重要のようです。

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